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登録講習機関コード 0307 事務所コード:T0307001
今回は、ドローンの飛行ルールに関わる法律や飛ばせる場所、許可・承認手続きが必要なケースについて解説します。実際に飛行許可を取る方法にも触れていますので、ドローンの運用を予定している事業者様はぜひ参考にしてください。
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航空法では、100g以上のドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプターなどが飛行できる場所・飛行できない場所を以下のように定めています。
とくに「人口集中地区」には注意が必要です。都市部は人口集中地区に該当するケースが少なくありません。具体的なエリアは国土地理院「地理院地図」にて確認できますが、以下の通り、東京都内はほぼ全域が人口集中地区に該当します(下図の赤い部分)。
国土地理院「地理院地図」より
ドローンを許可なく飛ばせるエリアは意外と少ないという点を念頭に置き、航空法に抵触することのないよう細心の注意を払う必要があります。
ドローンを飛ばす際に許可が必要な「特定飛行」に当てはまるかどうかは、前述の空域のほか、飛行方法によって決まります。
【特定飛行(空域)】
【特定飛行(飛行の方法)】
ただし、次に挙げる5つの条件に当てはまる場合は、上記「◎」印の飛行時に許可・承認が不要になります(ただし、レベル4の飛行=有人地帯での目視外飛行においては許可・承認が必要です)。
3の「技能証明」は、2022年12月5日から新設された国家資格です。この資格を取得しておくことにより、ドローンを飛ばせる範囲が広がります。ドローンの事業利用を検討中の事業者様は、技能証明の取得を検討しておくとよいでしょう。
万が一、必要な許可・承認を取得することなくドローンを飛ばしてしまった場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。ドローンを飛ばす際には所定のルールを必ず守り、必要な許可・承認を取得しておくことが大切です。
ドローン飛行時の許可を取る方法は、飛ばす場所と飛行方法によって3通りに分けられます。
特定飛行に該当しないカテゴリーⅠの場合、機体認証や技能証明の取得、飛行許可・承認申請手続きは不要です。ただし、機体登録の手続きは必須のため、忘れずに実施してください。
【カテゴリーⅠの場合に必要な対応】
特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じて行う飛行の場合、第二種機体認証以上および二等操縦者技能証明以上を取得していれば飛行許可・承認手続きは不要です。ただし、機体登録の手続きや飛行計画の通報・飛行日誌の記載は機体認証や技能証明の有無に関わらず義務づけられていますので、必ず実施しましょう。
【カテゴリーⅡの場合に必要な対応】
特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行の場合、第一種機体認証・一等操縦者技能証明の取得と飛行許可・承認申請手続きがいずれも必須となります。
【カテゴリーⅢの場合に必要な対応】
なお、飛行カテゴリーがⅠ〜Ⅲのいずれに該当するかは、以下のフロー図を参考に判断してください。
ドローンの飛行時には、航空法以外にも注意しておくべき法律や条例があります。代表的な法律・条例は次の通りです。
国土交通大臣が指定する空港などの周辺地域では、小型無人機等を飛行させてはならないという趣旨の法律です。具体的には、次のルールを遵守する必要があります。
上表のルールに違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
ドローンの飛ばし方によっては、道路使用許可を得る必要があります。届出先は管轄の警察署です。
なお、飛行準備のために路上でセッティングを行う場合や、ドローン飛行を見学する人が道路を使用する場合にも道路使用許可が必要になります。ドローンの飛行以外も規制対象となる点に注意してください。
ドローンを私有地上空で飛ばした場合は「空間の無断利用」に該当するため、民法第709条に抵触します。私有地の所有者は損害賠償を請求できますので、抵触することがないよう十分に注意しなければなりません。私有地には山林や寺社仏閣、鉄道の駅や線路なども含まれます。
ただし、民法には土地の所有権が上空何mまで及ぶのか、具体的に規定されているわけではありません。したがって、民法に関してはモラルやマナーの問題に近いといえます。飛行区域やその周辺の土地所有者の許可を得ておくのが望ましいでしょう。
電波法は、電波の公平かつ能率的な利用を確保するための法律です。ドローンに関しては、飛行させる機体が技術基準に適合しているかどうかがポイントとなるため、「特定無線設備の技術基準適合証明(技適)」を取得済みの機体かどうかを十分に確認しましょう。
一般的に、国内大手メーカーが製造している機体や、正規代理店が取り扱っている機体であれば、技適マークは取得済みのはずです。ただし、海外で購入したドローンの場合は技適が未取得であることも考えられます。また、技適を取得済みの機体であっても改造した場合には再度個別に技適マークの申請が必要です。
ここまでに紹介した法律によって規制されているエリアに該当しない場合も、自治体条例などによりドローンの飛行に関する規制が設けられていることがあります。一例として、次に挙げる場所でドローンを飛ばす場合には、関連する法律・条例を十分に確認しておく必要があるでしょう。
各自治体のドローン飛行に関する主な条例は、国土交通省が一覧にまとめています。ドローンを飛ばす地域の条例に該当するものがないか、あらかじめ確認しておくことが大切です。
参考:国土交通省「関連法令及び条例等について 無人航空機の飛行を制限する条例等」
https://www.mlit.go.jp/common/001370402.pdf
ここまでに見てきた通り、ドローンの飛行ルールにはさまざまな法律の規制が関わっています。適切にドローンを運用するには、ドローン業務を委託できる企業に相談するのも1つの方法です。
エイジェックグループでは、ドローン運用のスペシャリストが幅広い業務に対応しています。対応可能な業務の例を見ていきましょう。
エイジェックグループでは、ドローンを活用した次のような業務に対応しています。
幅広い業種・分野でのドローン活用のニーズにお応えできますので、「こんな業務にも対応できるだろうか?」といったご相談をぜひお寄せください。
人口集中地区でドローンの飛行を予定している場合、飛行許可申請手続きも含めてエイジェックグループが請け負います。飛行する空域・飛行の方法に適した申請方法を判断し、各種申請手続きを行いますので、法律を遵守した安全な飛行が可能です。
また、エイジェックグループが運営するAgekke Sky Academyでは、一等・二等操縦者技能証明の取得が可能なドローン講習を受けることもできます。法人・団体受講での出張講習も実施していますので、社内でドローン操縦者を育成したい事業様はぜひご活用ください。国土交通省認定講習団体であるAgekke Sky Academyが、技能証明の取得を強力にサポートいたします。
ドローンのビジネス活用は、今後ますます広がっていくことが予想されます。一方で、ドローンを安全に飛行させるには、関連する法律や条例を十分に理解した上で、必要な飛行許可申請手続きを行わなくてはなりません。今回紹介したポイントを参考に、法律を遵守して安全にドローンを運用しましょう。
飛行ルールを遵守したドローン運用をより確実に実現したい事業者様は、ぜひエイジェックグループにご相談ください。経験豊富なドローンパイロットの手配や、ご要望に合った機体の選定、飛行許可申請、飛行時の安全管理までトータルにサポートいたします。ドローンを活用して、業務効率化や新たなビジネスの創出を実現してみませんか?