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登録講習機関コード 0307 事務所コード:T0307001

  • 2023.10.16
  • ドローンの飛行ルールとは?飛ばせる場所や許可取りについて解説

ドローンはどこでも自由に飛ばせるわけではなく、国や自治体が定めているルールを遵守して飛ばさなくてはなりません。ドローンの飛行ルールには複数の法律が関わっているため、どのような手続きをすれば飛行を許可されるのかわかりにくいと感じていませんか?

今回は、ドローンの飛行ルールに関わる法律や飛ばせる場所、許可・承認手続きが必要なケースについて解説します。実際に飛行許可を取る方法にも触れていますので、ドローンの運用を予定している事業者様はぜひ参考にしてください。

ドローンの飛行ルールに関わる「航空法」

航空法では、100g以上のドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプターなどが飛行できる場所・飛行できない場所を以下のように定めています。

原則飛行禁止(許可を取れば飛行可能)
・高度150m以上の上空
・空港等の周辺
・人口集中地区の上空
飛行禁止区域
緊急用務空域
無許可で飛行可能
上記以外の空域
(航空法以外の法律で規制されている場合もあるため要注意)

出典:国土交通省「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」

とくに「人口集中地区」には注意が必要です。都市部は人口集中地区に該当するケースが少なくありません。具体的なエリアは国土地理院「地理院地図」にて確認できますが、以下の通り、東京都内はほぼ全域が人口集中地区に該当します(下図の赤い部分)。

国土地理院「地理院地図」より

ドローンを許可なく飛ばせるエリアは意外と少ないという点を念頭に置き、航空法に抵触することのないよう細心の注意を払う必要があります。

特定飛行に該当する飛行方法

ドローンを飛ばす際に許可が必要な「特定飛行」に当てはまるかどうかは、前述の空域のほか、飛行方法によって決まります。

【特定飛行(空域)】

  • 空港等の周辺
  • ◎人口集中地区の上空
  • 150m以上の上空
  • 緊急用務区域

【特定飛行(飛行の方法)】

  • ◎夜間での飛行
  • ◎目視外での飛行
  • ◎人または物件から、30mの距離をとらない飛行
  • 催し場所上空での飛行
  • 危険物の輸送
  • 物件の投下

ただし、次に挙げる5つの条件に当てはまる場合は、上記「◎」印の飛行時に許可・承認が不要になります(ただし、レベル4の飛行=有人地帯での目視外飛行においては許可・承認が必要です)。

  1. 飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満であること
  2. 立入管理措置(飛行経路下における第三者の立ち入り制限)が取られていること
  3. 無人航空機操縦士の技能証明を受けた者であること
  4. 機体認証を受けた無人航空機であること
  5. 飛行マニュアルの作成等、無人航空機の安全が確保されていること

3の「技能証明」は、2022年12月5日から新設された国家資格です。この資格を取得しておくことにより、ドローンを飛ばせる範囲が広がります。ドローンの事業利用を検討中の事業者様は、技能証明の取得を検討しておくとよいでしょう。

必要な許可・承認を取得せずにドローンを飛ばすとどうなる?

万が一、必要な許可・承認を取得することなくドローンを飛ばしてしまった場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。ドローンを飛ばす際には所定のルールを必ず守り、必要な許可・承認を取得しておくことが大切です。

ドローン飛行時の許可を取る方法

ドローン飛行時の許可を取る方法は、飛ばす場所と飛行方法によって3通りに分けられます。

カテゴリーⅠ(特定飛行に該当しない飛行)の場合

特定飛行に該当しないカテゴリーⅠの場合、機体認証や技能証明の取得、飛行許可・承認申請手続きは不要です。ただし、機体登録の手続きは必須のため、忘れずに実施してください。

【カテゴリーⅠの場合に必要な対応】

機体登録の申請
必要
機体への登録記号の表示・リモートIDの搭載
必要
機体認証・技能証明の取得
飛行許可・承認申請手続き
飛行計画の通報・飛行日誌の記載
推奨

カテゴリーⅡ(第三者の上空を飛行しない)の場合

特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じて行う飛行の場合、第二種機体認証以上および二等操縦者技能証明以上を取得していれば飛行許可・承認手続きは不要です。ただし、機体登録の手続きや飛行計画の通報・飛行日誌の記載は機体認証や技能証明の有無に関わらず義務づけられていますので、必ず実施しましょう。

【カテゴリーⅡの場合に必要な対応】

機体登録の申請
必要
機体への登録記号の表示
リモートIDの搭載
必要
機体認証・技能証明の取得
必須ではない
飛行許可・承認申請手続き
二等機体認証以上・二等操縦士技能証明以上を取得済みの場合は不要
飛行計画の通報・飛行日誌の記載
必要

カテゴリーⅢ(第三者の上空で特定飛行を行う)の場合

特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行の場合、第一種機体認証・一等操縦者技能証明の取得と飛行許可・承認申請手続きがいずれも必須となります。

【カテゴリーⅢの場合に必要な対応】

機体登録の申請
必要
機体への登録記号の表示
リモートIDの搭載
必要
機体認証・技能証明の取得
必要
(第一種機体認証・一等操縦者技能証明)
飛行許可・承認申請手続き
必要
飛行計画の通報・飛行日誌の記載
推奨

なお、飛行カテゴリーがⅠ〜Ⅲのいずれに該当するかは、以下のフロー図を参考に判断してください。

その他、注意しておくべき法律

ドローンの飛行時には、航空法以外にも注意しておくべき法律や条例があります。代表的な法律・条例は次の通りです。

小型無人機等飛行禁止法

国土交通大臣が指定する空港などの周辺地域では、小型無人機等を飛行させてはならないという趣旨の法律です。具体的には、次のルールを遵守する必要があります。

規制対象となる機体
無人飛行機、無人滑空機、無人回転翼航空機(ドローン)、無人飛行船など
(特定航空用機器:気球・ハンググライダー・パラグライダーなどは有人飛行でも対象となる)
飛行禁止空域
対象施設の敷地や上空、周辺約300mの上空
対象施設の例
国の重要施設、危機管理行政機関、政党事務所、原子力事業所、外国公館、防衛関係施設など

上表のルールに違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

道路交通法

ドローンの飛ばし方によっては、道路使用許可を得る必要があります。届出先は管轄の警察署です。

道路使用許可が必要となる場合
ドローンの飛行によって交通の妨げとなる恐れがある場合(歩道も含む)
申請方法
・道路使用許可等申請書
・道路の使用場所
・使用方法がわかる図面等の資料を管轄の警察署に提出する

なお、飛行準備のために路上でセッティングを行う場合や、ドローン飛行を見学する人が道路を使用する場合にも道路使用許可が必要になります。ドローンの飛行以外も規制対象となる点に注意してください。

民法

ドローンを私有地上空で飛ばした場合は「空間の無断利用」に該当するため、民法第709条に抵触します。私有地の所有者は損害賠償を請求できますので、抵触することがないよう十分に注意しなければなりません。私有地には山林や寺社仏閣、鉄道の駅や線路なども含まれます。
ただし、民法には土地の所有権が上空何mまで及ぶのか、具体的に規定されているわけではありません。したがって、民法に関してはモラルやマナーの問題に近いといえます。飛行区域やその周辺の土地所有者の許可を得ておくのが望ましいでしょう。

電波法

電波法は、電波の公平かつ能率的な利用を確保するための法律です。ドローンに関しては、飛行させる機体が技術基準に適合しているかどうかがポイントとなるため、「特定無線設備の技術基準適合証明(技適)」を取得済みの機体かどうかを十分に確認しましょう。
一般的に、国内大手メーカーが製造している機体や、正規代理店が取り扱っている機体であれば、技適マークは取得済みのはずです。ただし、海外で購入したドローンの場合は技適が未取得であることも考えられます。また、技適を取得済みの機体であっても改造した場合には再度個別に技適マークの申請が必要です。

自治体条例

ここまでに紹介した法律によって規制されているエリアに該当しない場合も、自治体条例などによりドローンの飛行に関する規制が設けられていることがあります。一例として、次に挙げる場所でドローンを飛ばす場合には、関連する法律・条例を十分に確認しておく必要があるでしょう。

  • 私有地
  • 公道(歩道を含む)
  • 公園
  • 河川や海岸
  • 船の航行を妨げる可能性のある海上

各自治体のドローン飛行に関する主な条例は、国土交通省が一覧にまとめています。ドローンを飛ばす地域の条例に該当するものがないか、あらかじめ確認しておくことが大切です。
参考:国土交通省「関連法令及び条例等について 無人航空機の飛行を制限する条例等」
https://www.mlit.go.jp/common/001370402.pdf

ドローン運用はエイジェックグループにお任せください

ここまでに見てきた通り、ドローンの飛行ルールにはさまざまな法律の規制が関わっています。適切にドローンを運用するには、ドローン業務を委託できる企業に相談するのも1つの方法です。
エイジェックグループでは、ドローン運用のスペシャリストが幅広い業務に対応しています。対応可能な業務の例を見ていきましょう。

対応可能な業務の例

エイジェックグループでは、ドローンを活用した次のような業務に対応しています。

  • 点検:ズーム撮影による微細部の確認
  • 測量:写真計測による高精度の計測、現況平面図の作成など
  • 赤外線:太陽光発電ソーラーパネル点検、監視業務など
  • 空撮:CM、ロケ、イベント撮影など
  • 農業:農薬散布、播種、山林の空撮など
  • 3Dモデリング:空撮画像を利用した点群・オルソの作成など

幅広い業種・分野でのドローン活用のニーズにお応えできますので、「こんな業務にも対応できるだろうか?」といったご相談をぜひお寄せください。

必要な飛行許可申請手続きまで委託可能

人口集中地区でドローンの飛行を予定している場合、飛行許可申請手続きも含めてエイジェックグループが請け負います。飛行する空域・飛行の方法に適した申請方法を判断し、各種申請手続きを行いますので、法律を遵守した安全な飛行が可能です。
また、エイジェックグループが運営するAgekke Sky Academyでは、一等・二等操縦者技能証明の取得が可能なドローン講習を受けることもできます。法人・団体受講での出張講習も実施していますので、社内でドローン操縦者を育成したい事業様はぜひご活用ください。国土交通省認定講習団体であるAgekke Sky Academyが、技能証明の取得を強力にサポートいたします。

まとめ

ドローンのビジネス活用は、今後ますます広がっていくことが予想されます。一方で、ドローンを安全に飛行させるには、関連する法律や条例を十分に理解した上で、必要な飛行許可申請手続きを行わなくてはなりません。今回紹介したポイントを参考に、法律を遵守して安全にドローンを運用しましょう。
飛行ルールを遵守したドローン運用をより確実に実現したい事業者様は、ぜひエイジェックグループにご相談ください。経験豊富なドローンパイロットの手配や、ご要望に合った機体の選定、飛行許可申請、飛行時の安全管理までトータルにサポートいたします。ドローンを活用して、業務効率化や新たなビジネスの創出を実現してみませんか?

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ドローン技術者とドローン導入企業のためのマッチングプラットフォームです。イベントから専門業務まで幅広く対応すべく、全国のドローン技術者を集め、ドローンスクールとも連携し、登録者限定のイベントやセミナーの開催も予定しております。