ドローン国家資格化について
2022年12月5日から無人航空機の新制度が開始され活用範囲の拡大が期待されています。新制度により明確にルールが整備されレベル4の飛行が可能となりました。
2022年12月5日からの新制度
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機体認証
無人航空機の強度、構造及び性能について検査を行い、機体の安全性を確保する認証制度です。
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無人航空機操縦者技能証明
無人航空機を飛行させるために必要な技能(知識及び能力)を有することを証明する資格制度です。
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運航ルール
無人航空機を飛行させるために必要な運航に係る各種制度です。
レベルについて
操縦 | 自動・自律 | |||
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目視内 | 目視外(補助者なし) | |||
無人地帯 |
レベル1目視内での操縦飛行 主な飛行空撮 橋梁点検 |
レベル2目視内飛行(自動・自律) 主な飛行農薬散布 測量 |
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有人地帯 |
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資格について
資格には大きく一等・二等の区分がございます。飛行用途により取得すべき資格が異なります。
資格の区分
レベル1(目視内での手動操縦飛行) レベル2(目視内での自動・自律飛行) レベル3(無人地帯での目視外飛行) |
レベル4(有人地帯での目視外飛行) | |
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一等無人航空機操縦士※当校で取得可 |
飛行可能 | 飛行可能 |
二等無人航空機操縦士※当校で取得可 |
飛行可能 | 飛行不可 |
特定飛行に該当する飛行
特定飛行に該当する飛行では基本的に飛行許可・承認手続きが必要です。
特定飛行(空域)
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空港等の周辺
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人口集中地区の上空
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150m以上の上空
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緊急用務区域
特定飛行(飛行の方法)
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夜間での飛行
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目視外での飛行
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人または物件から、
30mの距離をとらない飛行 -
催し場所上空での飛行
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危険物の輸送
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物件の投下
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飛行させる無人航空機の
最大離陸重量が25kg未満 -
立入管理措置
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無人航空機操縦士の
技能証明を受けた者 -
機体認証を受けた無人航空機
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飛行マニュアルの作成等
無人航空機の安全確保
5つの条件に当てはまる方は、以下の4点の飛行は許可・承認が不要になります。
※レベル4の飛行のおいては許可・承認が必要です。
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人口集中地区の上空での飛行
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夜間での飛行
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目視外での飛行
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人または物件から、
30mの距離をとらない飛行
カテゴリー概要
カテゴリーⅢ | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。 (=第三者の上空で特定飛行を行う) |
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カテゴリーⅡ | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。 (=第三者の上空を飛行しない) |
カテゴリーⅠ | 特定飛行に該当しない飛行。 航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。 |
※立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限することを指します。
※機体認証及び操縦者技能証明の取得により、カテゴリーⅡ飛行のうち一部の飛行許可・承認手続が不要になる場合があります。
詳細は下記「飛行カテゴリー決定のフロー図」を参照ください。